誰しもが自分の
葬儀の後に、残した財産分けをめぐって相続人が争って欲しいとは思って
いません。
しかし、稀に相続人の間で財産分けの裁判になることもあります。
そういったことを避けるため「遺言書」として残す方法があります。
これは
「公証人」という人に自分の思いを話し、書面にしてもらうことです。
公正証書遺言があると直ちに遺産を遺言のとおり分割して名義変更することができます。
これは
自分の思いを自分で書いて、住所氏名を書き押印したものです。
相続人は遺言書を見つけたら家庭裁判所へ持って行って
、「検認」を受けなければ なりません。
受けないと遺言の内容が無効になってしまいます。
ただし、どの形の遺言を残しても、遺言の内容に不満のある人がいると「
遺留分請求」 をされることがあります。