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FAQ

相続人は何人になるのでしょうか。

Q 私の父が70歳で死亡しました。相続人は母と私の兄弟姉妹4人ですが、その1人がす
でに死亡していてその子には子供が2人います。また、私の子供2人が父母の養子にな
っています。


A 民法に定める法定相続人は、母、兄弟のうち健在な3人、死亡した兄弟の子供2人
(代襲相続人)、養子2人の合計8人となります。これらの人が遺産を相続する権利を
持っています。
 相続税の申告に当たっては民法と違い、実子がいますので養子2人のうち1人が相続
人となり、7人が基礎控除等の計算の対象となります。
 また、設例の養子が財産を相続して納税する場合は、2割増しの税金を納めなければ
なりません。