Q 私の父が65歳で死亡しました。相続人は母と私、弟の3人です。
課税になる遺産は1億5,000万円ありました、税金はいくら納めることになりますか。
A 相続税の総額は 9,250,000円です。
これを誰がいくら相続したか(何%相続したか)によって、納める税金の合計は変わ
ります。
法定相続分(妻 1/2 子各 1/4づつ)の場合、妻は配偶者控除がありますから 0円、子
は各 2,312,500円で合計 4,625,000円となります。
妻が1億2,000万円 子が各 1,500万円の場合、妻は配偶者控除の限度額1億6,000万円の
範囲内ですから 0円、子は各 925,000円で合計 1,850,000円となります。
このように、相続した割合によって納める税金に大きな違いが出てきます。
課税になる遺産は1億5,000万円ありました、税金はいくら納めることになりますか。
A 相続税の総額は 9,250,000円です。
これを誰がいくら相続したか(何%相続したか)によって、納める税金の合計は変わ
ります。
法定相続分(妻 1/2 子各 1/4づつ)の場合、妻は配偶者控除がありますから 0円、子
は各 2,312,500円で合計 4,625,000円となります。
妻が1億2,000万円 子が各 1,500万円の場合、妻は配偶者控除の限度額1億6,000万円の
範囲内ですから 0円、子は各 925,000円で合計 1,850,000円となります。
このように、相続した割合によって納める税金に大きな違いが出てきます。