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FAQ

相続人に未成年者がいます、どうしたらよいでしょうか。

Q 相続人に代襲相続人がいて、その子は20歳に達していません。遺産分割の手続きは
どのように進めたらよいのでしょうか。


A 未成年者は民法の規定で法律行為ができません。遺産分割にあたっては、未成年者に
代わって成人を「特別代理人」とする必要があります。
 特別代理人は、未成年者の親族が家庭裁判所へ「選任の申し立て」をし、決めてもら
います。
 特別代理人には、死亡した人の相続人はなれませんが、弁護士・司法書士等である必
要はありません。相続権のない伯父叔母・従兄弟等の人で差し支えありません。