Q 相続人に代襲相続人がいて、その子は20歳に達していません。遺産分割の手続きは
どのように進めたらよいのでしょうか。
A 未成年者は民法の規定で法律行為ができません。遺産分割にあたっては、未成年者に
代わって成人を「特別代理人」とする必要があります。
特別代理人は、未成年者の親族が家庭裁判所へ「選任の申し立て」をし、決めてもら
います。
特別代理人には、死亡した人の相続人はなれませんが、弁護士・司法書士等である必
要はありません。相続権のない伯父叔母・従兄弟等の人で差し支えありません。
どのように進めたらよいのでしょうか。
A 未成年者は民法の規定で法律行為ができません。遺産分割にあたっては、未成年者に
代わって成人を「特別代理人」とする必要があります。
特別代理人は、未成年者の親族が家庭裁判所へ「選任の申し立て」をし、決めてもら
います。
特別代理人には、死亡した人の相続人はなれませんが、弁護士・司法書士等である必
要はありません。相続権のない伯父叔母・従兄弟等の人で差し支えありません。